大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)867 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人恩藤誠一の上告理由について。

原判決は、被上告人において、訴外Dが、土木建築請負業を営むにつき「E」な

る商号を使用することを許諾し或は黙認したとの所論の如き事実を、証拠上認め得

ないと判断して居るのであつて、この事実上の判断は、これを是認し得る。従つて

原審に所論の違法あることを見出されない。論旨はすべて、原審の適法におこなつ

た証拠の取捨判断、事実の認定を攻撃するに帰着するから、これを採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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